一般社団法人 大阪府サッカー協会登録費徴収規程
- (目 的)
- 第1条 この規程は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)が徴収する登録費について、必要な事項を定めることを目的とする。
- (登録費の種類)
- 第2条 協会が徴収する登録費は、次のとおりとする。
- (1) 監督・チーム・選手の登録費
- (2) 審判員・審判インストラクターの登録費
- (3) 公益財団法人 日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)・関西サッカー協会(以下「関西協会」という。)・協会の登録費
- (4) 指導者の新規登録費
- (5) 全国連盟・関西連盟の登録費
- (6) 各種別の登録費
- (監督・チーム・選手の登録費の額)
- 第3条 協会が徴収するチーム・選手の登録費の額は、次のとおりとする。
- 単位 円
- ※大阪府協会会費は入会金及び会費規程に基づく年会費。
- ※新規入会金は別途5,000円必要。
- ※第1種大学欄には高等専門学校・専門学校、第2種欄には定時制高校、第2種・3種欄にはクラブユースを含む。
- ※女子(チーム)の18歳以上とは、年齢を制限しない選手により構成されるチームを指す
- ※女子(チーム)の18歳未満とは、18歳未満又は高等学校・中学校・小学校在学中の選手により構成されるチームを指す。
- ※女子(個人)の一般は、大学生を含む18歳以上を指す。
- ※女子(個人)の高校生は、高校生を含む15歳以上18歳未満を指す。
- ※女子(個人)の中学生以下は、中学生・小学生を含む15歳未満を指す。
- (審判員・審判インストラクターの登録費の額)
- 第4条 協会が徴収する審判員・審判インストラクターの登録費の額は、次のとおりとする。
- (指導者の新規登録費の額)
- 第5条 協会が、徴収する指導者の新規登録費の額は、次のとおりとする。
- 1、日本協会C級登録費 5,000円
- 2、日本協会D級登録費 3,000円
- (登録費の徴収委任)
- 第6条 会長は、登録費の徴収については、各種連盟・委員会の長(以下「委員長」という。)に委任するものとする。
- (登録費の協会への納入)
- 第7条 委員長は、責任を持って登録費を徴収し、毎年5月31日までに協会に納入しなければならない。ただし、追加登録された登録費については、前月の追加登録人数分を翌月5日までに納入しなければならない。
- (登録費の他団体への納入)
- 第8条 会長は、徴収した日本協会及び関西協会等の登録費は、速やかに納入しなければならない。
- (委 任)
- 第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
- 附 則
- 1、この規程は、平成18年2月23日から施行する。
- 附 則
- 1、 この規程の一部改正は、平成19年6月14日から施行する。
- 附 則
- 1、 この規程の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
- 附 則
- 1、 この規程の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
- 附 則
- 1、 この規程の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
- 附 則
- 1、この規程の一部改正は、平成24年10月1日から施行する。